広島県カーリング協会
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協会規約
第1章 総則
第1条 (名称)
この会は、「広島県カーリング協会」(「Hiroshima Curling Association」)と称する(以下、「協会」という)。
第2条 (目的)
協会はカーリングの精神にのっとり、以下の目的を達成するために活動する。
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カーリングの普及。
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会員のカーリング技術の向上。
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会員相互の親睦。
第3条 (活動)
前条の目的を達成するため、協会は主に広島県内において以下の活動を行う。
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練習会の開催。
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初心者スクール等の普及・広報活動。
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競技会の主催及び後援。
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日本選手権等の大会に参加するチームへの支援。
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その他、前条の目的を達成するための一切の活動。
第4条 (所在)
協会の所在地を、広島県内に置き、事務局は、会長が定める場所に置く。
第2章 会員
第5条 (会員の資格)
会員は、広島県、山口県および鳥取県に住所を有するか、勤務もしくは在学する者で、本規約に同意し、協会の目的に賛同する者とする。
第6条(会員種別)
協会の会員は以下の種別に分類される。
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一般会員(会計年度の属する4月1日(以下本条において「基準日」という)において19歳以上で、学生・車椅子会員に該当しない者)
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車椅子会員
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学生会員(基準日において19歳以上であり、大学、大学院又はそれらに準ずると役員会が認めた学校に在学中の者)
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中高生会員(基準日において13歳以上19歳未満の者)
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小学生会員(基準日において7歳以上13歳未満の者)
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賛助会員(協会の目的に賛同し、協会からの連絡を希望する者)
第7条 (入会手続)
協会への入会を希望する者は、所定の様式の入会申込書を協会に提出し、会費の納入を協会が確認した時点で、会員資格を取得する。ただし、第11条第3号による除名処分を受けた者が除名の日から起算して2年以内に再び入会を希望する場合は、総会において承認を必要とする。
中高生会員及び小学生会員として入会を希望する者は、入会に際し保護者の承諾を必要とする。
第8条 (競技者登録)
協会は、一般会員、学生会員、中高生会員及び小学生会員について、公益社団法人日本カーリング協会に対して競技者登録申請をし、西日本カーリング協議会へも登録することとする。車椅子会員については日本車椅子カーリング協会に対して競技者登録申請をするものとする。ただし、当該会員が競技者登録を希望しないことを協会に対して通知した場合はこの限りでない。
第9条 (会費の納入)
会員は、年度会費を所定の期日までに支払うものとする。
第10条 (会員証)
協会は、会費を納入した会員に対し、会員証を発行する。会員は協会の活動に参加するときには会員証を携帯し、協会が求めた場合には会員証を提示しなければならない。
第11条 (会員資格の喪失)
会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、その会員は会員資格を喪失する。
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協会に対して退会届の提出があったとき
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死亡したとき、もしくは失踪宣告を受けたとき
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協会もしくはカーリングの社会的品位を著しく低下させるという理由により総会において除名の決議がなされたとき
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会費納入の督促を受けてもなお会費の納入を特段の理由なく怠ったとき
第3章 役員等
第12条 (役員の構成)
協会に以下の役員を置く。役員は複数の役職を兼ねることができる。ただし、会長は他の役職を兼ねることはできない。
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会長 1名
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副会長 1名以上4名以内
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事務局 5名以上
事務局には次の役職を置く。
事務局長、庶務担当、会計担当、広報担当、競技担当
第13条 (顧問)
協会に顧問を置くことができる。顧問は役員を兼ねることができない。
第14条 (会計監査)
協会に会計監査2名を置く。会計監査は役員を兼ねることができない。
第15条 (役員等の職務)
役員、顧問及び会計監査の職務は以下の通りとする。
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会長は、協会を代表し、協会運営を統括する。
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副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときもしくは不在の時には会長の職務を代行する。
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事務局は、協会運営に関する事務を行う。
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顧問は、協会に必要な助言を行う。
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会計監査は、協会の会計運営に対して監査を行う。
第16条 (役員等の資格)
役員及び会計監査は小学生会員を除く会員が務める。ただし、必要な場合には会計監査のうち1名に限り会員でない者を選出することができる。
役員が会員資格を喪失した場合は、その役員はその地位を失う。また、会員である会計監査が会員資格を喪失し、会員資格を持たない会計監査が2名になった場合は、新たに会員資格を喪失した会計監査はその地位を失う。
第17条 (役員等の選出)
役員及び会計監査の選出は、総会において行う。
第18条 (役員等の解任)
役員及び会計監査が以下の各号のいずれかに該当した場合、総会における決議によりその任を解くことができる。
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心身の故障などにより、職務の執行に堪えられなくなったとき
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役員として著しく不適当な行為があると認められるとき
第19条 (役員等の辞任)
役員及び会計監査は、辞任届を役員会に提出することにより、その任を辞することができる。
第20条 (役員等の任期)
役員及び会計監査の任期は、選出された日から2年間とする。ただし、後任の役員が選出された時点でその任を解かれる。また、再任を妨げない。任期満了後であっても後任の役員がいない場合には、後任の役員が選出されるまでその職務を代行する。
第21条 (役員の補佐者)
事務局の各役員は、自己の職務を補佐する者を置くことができる。補佐者は会員でなければならない。また、補佐者は他の役員を兼ねることができる。
第4章 役員会
第22条 (役員会)
役員会は協会の運営機関である。
第23条 (役員会の参加資格)
役員会に参加する資格のある者は、役員、顧問及び会計監査とする。ただし、会長は役員会の議題によりその他の者を参加させることができる。
第24条 (役員会の開催)
以下の各号のいずれかに該当する場合、会長は役員会を招集しなければならない。
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会長が必要と認めた場合
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役員が、会長に対して、全役員の3分の1以上の書面による同意を得て、開催の目的を示して役員会開催の請求を行った場合。この場合会長は、請求を受けた日から起算して30日以内に役員会を招集しなければならない。
第25条 (招集)
役員会の招集にあたっては、会長は原則として役員会開催の7日以上前に議題を提示の上で招集の告知をしなければならない。
会長は、役員会において緊急に議決を要する事項があり、役員会を開催する時間的余裕がない場合には、電子メールによって役員会の議決を求めることができる。
第26条 (議決権)
役員会における議決において、役員は、その兼ねている役職の数にかかわらずそれぞれ1つの議決権を持つ。役員は予め委任状を会長に提出することによりその議決権を他の役員に委任することができる。
第27条 (定足数)
役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立する。なお、出席役員には、予めその議決権を他の出席役員に委任した役員を含む。
第28条 (議事進行)
役員会の議事の進行は、会長が行う。
第29条 (議決)
役員会における議決は、出席役員の持つ議決権(書面により他の役員から委任されている議決権を含む。以下本条において同じ。)の過半数をもって決する。ただし賛否同数の場合は会長が決定する。
第30条 (議事録)
会長は役員会の議事録を作成し、会長及び会長が指名する出席役員1名から署名または捺印により承認を受けた上でこれを保管し、会員の請求があればこれを閲覧させなければならない。
第5章 総会
第31条 (総会)
総会は協会の最高議決機関である。
第32条 (議決権)
総会における議決において、一般会員、車椅子会員、学生会員及び中高生会員はそれぞれ1つの議決権を持つ(以下この章において「会員」とは議決権を有する会員を指すものとする)。会員は、予め委任状を会長に提出することによりその議決権を他の会員もしくは議長に委任することができる。
第33条 (総会の区分)
総会は通常総会と臨時総会に区分される。
第34条 (通常総会)
会長は、通常総会を毎年1回、新会計年度開始後2か月以内に招集しなければならない。
第35条 (通常総会の議題)
通常総会においては、以下の内容を議題に含まなければならない。
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前年度決算及び年間活動報告
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新年度予算及び年間活動計画
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役員の選出(必要がない場合は、その旨)
第36条 (臨時総会)
以下の各号のいずれかに該当する場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。
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会長が必要と認めた場合
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会員が、会長に対して、会員の5分の1以上の書面による同意を得て、開催の目的を示して総会開催の請求を行った場合。この場合会長は、請求を受けた日から起算して50日以内に総会を招集しなければならない。
第37条 (招集)
総会の招集にあたっては、会長は総会開催の10日以上前に議題を提示の上で招集の告知をしなければならない。
第38条 (定足数)
総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。なお、出席会員には、予めその議決権を他の出席会員もしくは議長に委任した会員を含む。
第39条 (議長)
総会の議長は、総会の冒頭に出席会員の中から互選により選出する。議長が選出されるまでの議事の進行は、会長が行う。
第40条 (議決)
総会における議決は、出席会員の持つ議決権(書面により他の会員から委任されている議決権を含み、議長が持つ議決権を含まない。以下本条において同じ。)の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の場合は議長が決定する。また、以下の議決に関しては出席会員の持つ議決権の3分の2以上をもって決する。
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規約の改正
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会員の除名
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協会役員及び会計監査の解任
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その他総会においてこの方法によって決議するとした事項
第41条 (議事録)
会長は総会の議事録を作成し、議長及び議長が指名する出席会員1名以上から署名または捺印により承認を受けた上でこれを保管し、会員の請求があればこれを閲覧させなければならない。
第6章 会計
第42条 (会計年度)
会計年度は各年の5月1日から翌年4月30日までとする。
会計年度は、その始期の存する年をもって称する。
第43条 (預金口座)
協会は、その会計運営を行うにあたり、銀行等の金融機関に預金口座を開設することができる。
第44条 (収入)
協会の収入は、別途定める会費規程において定める会費をもって行う。ただし、会費以外の収入を妨げない。
第45条 (会費)
納入された会費は、会費規程に定める以外の場合においては返還しない。
第46条 (支出)
協会の支出は、総会において決定した年間活動計画及び予算に基づいて行う。
第47条 (決算)
会計は各会計年度終了後2か月以内に決算を作成し、会計監査の監査を経た上で総会に提出しなければならない。ただし、総会の承認を得られない場合でも決算の効力は失われない。
第7章 個人情報の取扱い
第48条 (個人情報の保護)
協会は、次の事項を含む個人情報保護規程を定めるとともに、これを実行し維持しなければならない。また、会長はこの方針を文書化し、役員に周知させるとともに一般会員が入手可能な措置を講じなくてはならない。
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協会事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の収集、利用及び提供に関すること
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個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩などの予防並びに是正に関すること
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個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守すること
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個人情報の収集・取扱い方法の継続的改善に関すること
第8章 雑則
第49条 (改正)
本規約の改正には、総会の承認を要する。
第50条 (経過措置)
本規約が改正された場合、改正前の規約による会員は改正後の規約による会員とみなす。
附則・改正
附則1 本規約の発効年月日 2011年3月11日
附則2 山口県及び鳥取県にカーリング協会ができた場合は、5条からその該当する県を除く
改正1 2012年10月13日 一部改正(42条、47条)
附則3 会計年度変更に伴う特例 規約 第20条関係
2011年度選出役員および会計監査の任期は2013年4月30日までとする。ただし、後任の役員が選出された時点でその任を解かれる。また、再任を妨げない。任期満了後であっても後任の役員がいない場合には、後任の役員が選出されるまでその職務を代行する。
改正2 2014年6月13日一部改正(12条)
改正3 2019年6月29日一部改正(12条)
以上