
広島県カーリング協会
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個人情報保護規定
発 効 2011年03月11日
最終改定 2011年11月04日
第1条(適用範囲)
本規程は、広島県カーリング協会(以下、協会と称する)会員の個人情報の取扱いについて規定する。
第2条(用語の定義)
本規程において、次に示すように用語を定義する。
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個人情報
次の各項のいずれかに当てはまる情報。
ア 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を識別できる情報。
イ 当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することが出来、それによって当該個人を識別できる情報。
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(個人情報の)収集
協会が、個人情報を得るために行う活動。 -
(個人情報の)提供
会員が、協会による個人情報の収集に応じて、自己もしくは他人の個人情報を協会に開示すること。 -
(個人情報の)利用
協会が、その活動において収集した個人情報を用いること。 -
(個人情報の)開示
協会が、収集した個人情報を、当該個人またはそれ以外の個人・法人に対して、閲覧可能な状態にすること。 -
(個人情報の)預託
協会がそのサービスを運営するにあたって、業務の一部を外部に委託する場合に、収集した個人情報を、当該個人またはそれ以外の個人・法人に対して、当該用途に限定して閲覧可能な状態にすること。
第3条(収集の原則)
協会による個人情報の収集においては、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行わなければならない。
第4条(特定の個人情報の収集の禁止)
協会は、次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は開示を行ってはならない。ただし、これらの収集、利用又は開示について、明示的な会員の同意、法令に特別の規定がある場合、及び司法手続上必要不可欠である場合は、この限りでない。
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思想、信条及び宗教に関する事項
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人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
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勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項
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集団示威行為への参加、請願権の行使、及びその他の政治的権利の行使に関する事項
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保健医療及び性生活に関する事項。ただし、世界ドーピング防止規定に基づく調査を除く
第5条(収集方法の制限)
協会による個人情報の収集は、適法、かつ公正な手段によって行わなければならない。
第6条(会員から直接収集する場合の措置)
協会は、会員から直接に個人情報を収集する場合、会員に対して、少なくとも次に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を文書またはこれに代わる方法によって通知し、会員の同意を得なければならない。
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個人情報に関する問合せ連絡先
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収集目的
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個人情報の提供を行うことが予定される場合には、その目的、当該情報の受領者及び個人情報の取扱いに関する契約の有無
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個人情報の預託を行うことが予定される場合には、その旨
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会員が個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に会員に生じる結果
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個人情報の開示を求める権利
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前号に基づいて開示された情報が誤っている場合に訂正又は削除を要求する権利の存在、並びに当該権利を行使するための具体的な方法
第7条(会員以外から間接的に収集する場合の措置)
協会は、当該会員以外から間接的に個人情報を収集する場合、会員に対して、少なくとも、前条(1)~(4)、(6)に示す事項を書面又はこれに代わる方法によって通知し、会員の同意を得なければならない。ただし、次に示すいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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会員からの個人情報の収集時に、協会への情報提供を予定している旨前条(3)に従い事前に会員の同意を得ている提供者から収集を行う場合
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会員の保護に値する利益が侵害されるおそれのない収集を行う場合
第8条(利用および提供の原則)
協会による個人情報の利用及び開示は、会員が同意を与えた収集目的の範囲内で行わなければならない。ただし、次に示すいずれかに該当する場合は、会員の同意を必要としない。
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法令の規定による場合
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会員又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
第9条(収集目的の範囲外の利用及び提供の場合の措置)
協会が、会員が同意を与えた収集目的の範囲外で個人情報の利用及び開示を行う場合は、少なくとも、第6条(1)~(4)、(6)に示す事項を書面又はこれに代わる方法によって会員に通知し、事前に会員の同意を得たうえで行わなければならない。
第10条(個人情報の正確性の確保)
協会は、個人情報を、収集目的に応じ必要な範囲内において、正確、かつ最新の状態で管理しなければならない。
第11条(個人情報の利用の安全性の確保)
協会は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩など個人情報に関するリスクに対して、合理的な安全対策を講じなければならない。
第12条(個人情報に関する権利)
協会は、会員から自己の情報について開示を求められた場合、合理的な期間内に、これに応じなければならない。また、開示の結果、誤った情報があり、会員から訂正又は削除を求められた場合は、協会は合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行わなければならない。
第13条(個人情報の利用又は開示の拒否権)
協会は、その保有している個人情報について、会員から自己の情報についての利用又は第三者への開示を拒まれた場合、これに応じなければならない。ただし、次に示すいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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法令の規定による場合
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司法上の命令が発せられた場合
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会員又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
第14条(協会が会員に開示できる個人情報)
協会は、会員に対して、会員の許諾なしで以下の個人情報を開示することができる。
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特定の会員の氏名
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特定の会員の、会員種別
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特定の会員の、各種サービスへの登録の有無
第15条(協会が上部協会に開示できる個人情報)
協会は、会員に対して、会員の許諾なしで以下の個人情報を社団法人日本カーリング協会もしくは西日本カーリング協議会に開示することができる。
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会員の氏名。
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会員の年齢。
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その他、競技者登録に必要な情報。
第16条(改廃)
本規程の改廃は、協会総会において過半数による承認を必要とする。
第17条(改正時の措置)
本規程が改正された場合、改正以前に収集された個人情報は、改正の日までに会員が収集・利用・開示に同意した目的及び内容の範囲を越えて利用されてはならない。
第18条(経過措置)
協会が平成23年9月30日以前に収集した個人情報は、会員が収集・利用を許可し、かつ開示を許諾していない情報として扱われなければならない。
② 前項は、協会が会員に対して改めて開示の許諾を要請することを妨げない。
附則
本規程の改正は、2011年10月1日から適用する。
改正履歴
2011年11月4日一部改正